契約のトラブル
契約のトラブルについて、説明します。
金銭消費貸借契約書には、貸付の事実「日付、債権者、債務者、金額」、返済方法の約束「返還期日、利息」、そして返せないときの罰則などが書かれています。
貸主の銀行や金融業者が、契約書を準備します。十分にチェックして、不審なところがあったら、弁護士・司法書士・消費生活センター等に、相談することです。
知人に代わって全部返済する覚悟がなければ、契約書に押印しないことです。連帯保証人になると、弁解は通用せず、貸主は強硬に返済を求めてきます。
書面交付がない場合、根保証契約は無効です。書面を交付でも、根保証契約とは知らなかった場合、錯誤による契約無効を主張できることもあります。
白紙の借用書に印鑑を押したら、後で借用証書に変わったことがわかった時は?本人の署名捺印がある以上、返済義務を免れることはきわめて困難です。
脅迫や詐欺、錯誤による契約の場合、契約の無効や取り消しを主張します。つまり、契約が初めからなかったことにする場合もあります。
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